困りごと

生活の中の困りごと

はじめに

経済的な不安、就労についての心配、家族についての悩み等・・・様々な理由により生活に困っている方。地域の中で安心して、自立した生活をおくることができるよう、課題の解決に向け支援を行います。

例えば・・・

仕事のこと

病気になって働けなくなってしまった
病気や障害があって就職がむずかしい
退職してからなかなか再就職できない
面接でうまく話せない

お金のこと

相談したいけれど頼れる人がいない
借金が多くてどうしたら良いかわからない
保険料、公共料金などが支払えず、請求書が家にたまっている
このままでは家賃が払えなくなる

生活のこと

一時的に食料が無くなりそうだ
住むところが無い
子どもの養育や教育について相談したい
何年もひきこもっていて、わからない事が多い
生活保護以外の支援を受けたい
生活設計を見直したい

具体的な支援例

家計改善支援員による支援

家計の状況を理解して、家計の状況を「見える化」し、家計管理の意欲や家計管理の力を高め、早期に家計を再生し、生活困窮状態となることを予防するために専門の支援員が寄り添い、一緒に考えていきます。 家賃・税金・公共料金などの滞納の解消や各種給付制度の利用に向けた支援や多重債務者の専門相談窓口と連携しながら、債務整理に関する支援を行います。

就労支援員による支援

必要に応じて協力企業での「就労体験・職場見学」や関係機関への同行支援なども行います。

債務整理

返済に困っている

クレジットカードや金融会社からの借り入れがあり返済に困っている方には各地域で実施されている無料法律相談や法テラスを利用した法律相談の紹介を行っています。過去に債務整理をしたことがある、司法書士や弁護士に相談していたが支払いや連絡がうまくいかないという方もご相談いただけます。
借り入れ状況や支払い状況を一緒に確認し、経済的自立に向けた支援を行います。必要に応じて関係機関への同行支援なども行います。

ひきこもり

はじめに

ひきこもっている方へ

ひきこもっていること自体は悪いことではなく、次に動き出すためのエネルギーを溜めている時間なのです。 まずは、あなたの気持ちをお聞かせください。

ご家族の方へ

ご家族だけで抱え込まないでください。 本人が相談するのは難しいケースは多く、ご家族​にとっても辛い状況です。 一緒に考えることで新たな糸口がみつかるかもしれません。 まず、ご相談をお待ちしています。

「ひきこもり」とは

特定の病気や障害ではなく、ひきこもっている「状態」を指す言葉です。厚生労働省の定義などを参考にすると、自宅にひきこもって学校や仕事に行かずに、家族以外との交流がない状態が6ヵ月以上続いている状態を指します。「ひきこもり」であるかどうかという定義や基準にあまりこだわらず、本人や家族が何らかの困難を感じられているのであれば、支援が必要な状態であると考えてください。

人との繋がり

本人の力だけでひきこもりから脱出するケースは極めて少ないとされています。​ひきこもりになる原因は様々ですが、その多くは対人関係のつまずきや環境になじめなかった等、「人」がきっかけとも言われていますが、ひきこもりから脱出するきっかけもまた「人」とのかかわりの中にあります。相談することも「人との繋がり」の一つです。

全国で100万人以上・・・

「自分だけ、うちだけ」ではありません。全国調査では6か月以上自宅中心に生活する「ひきこもり状態」にある人は全国で100万人以上いると推計されています(15-64歳)

家を失いそう・家を失った

家賃が払えなくなったら

まずは、本来家賃を支払うべき相手である家主や管理会社に相談するのが基本です。家賃の支払いが厳しくなった人に、その一部を公的に補助する「住居確保給付金」制度があります。

住居確保給付金とは

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。※ 一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

住居確保給付金 制度概要

働けなくなった

働けなくなった時に使える制度や保険

傷病手当金・障害年金

障害が残ってしまった場合や長期の療養になる場合 、障害年金(国民年金・厚生年金)を受給できます。支給額は障害の重さや家族構成、給与・賞与額(厚生障害年金)などにより異なります。 障害年金の対象になるかどうかの判断は、病名によるわけではなく、日常生活や仕事への支障があるかどうかによります。また、受け取る際には初診日や年金保険料の納付状況などの細かい条件があります。

介護休業給付

会社員等雇用されている人が家族の介護で会社を休む場合、介護休暇を対象家族1人あたり1年間で5日まで取得できますが、それ以上休む必要がある場合は雇用保険に介護休業制度という制度があります。

  • 要介護状態にある対象家族1人当たり3回まで通算93日まで取得可能
  • 1年以上雇用されていることや引き続き雇用の見込みがある等の条件がある
  • 介護対象家族は配偶者、父母、養父母、義父母、子、養子、祖父母、兄弟姉妹、孫。介護休業を取得した場合には事業者(会社)がハローワークに申請し、給与のおおよそ2/3が介護休業給付として支給されます。